相互会社について

保険業法により、日本国内において保険を販売する保険会社は、生命保険業の免許を受けている生命保険会社、あるいは損害保険業免許を受けている損害保険会社、外国保険業者のなかでも内閣総理大臣の免許を受けている外国保険会社に各自分類されている。さらに、日本の保険会社には、営利(株主に損益帰属)を目的とする株式会社の形態をとる保険会社と、相互扶助(契約者に損益帰属)を目的とする相互会社の形態をとる保険会社とがある。現在のところ、相互会社は保険会社にのみ認可された会社形態となっている。厳密にいえば非営利法人(中間法人)と位置付けられるのがその理由だ。すなわち、相互会社には損害保険相互会社というものが存在せず、生命保険会社にのみ存在するというのが現状といえる。

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